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死亡の事実を知った日から7日以内に提出してください。
次の順序で届出義務を負います
届出義務者ではありませんが、同居していない親族、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、
任意後見人の方からも届出することができます。
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人となる場合、
資格を証明する登記事項証明書をお持ち下さい。
死亡届書(※医師による証明済のもの、コピーでなく原本を持参ください)
死亡届に基づき、火葬許可証を発行しますので、火葬予約の日時をお知らせ下さい。
また死亡後の手続きで死亡診断書のコピーが必要となる場合があります。
受領後は死亡届の写しは、原則交付できません。予め死亡診断書のコピーをとってください。
消えるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具で記入された届出書では受付できません。