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死亡届

ページID:0001811 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内に提出してください。

届出地

  • 死亡者の本籍地、死亡地
  • 届出人の住所地(一時滞在地を含む)

届出人

次の順序で届出義務を負います

  • 同居の親族
  • 同居者
  • 家主・地主・家屋管理人・土地管理人

届出義務者ではありませんが、同居していない親族、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、
任意後見人の方からも届出することができます。
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人となる場合、
 資格を証明する登記事項証明書をお持ち下さい。

届出に必要なもの

  • 死亡届書(※医師による証明済のもの、コピーでなく原本を持参ください)
  • 届出人の印鑑(届書への押印は任意ですが、火葬許可証等への押印に使用します)

その他

死亡届に基づき、火葬許可証を発行しますので、火葬予約の日時をお知らせ下さい。
また死亡後の手続きで死亡診断書のコピーが必要となる場合があります。
受領後は死亡届の写しは、原則交付できません。予め死亡診断書のコピーをとってください。

消えるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具で記入された届出書では受付できません。