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国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
出産予定日の6か月前から届出可能です。ただし、平成31年4月からです。
母子健康手帳など出産日がわかるもの(出産後に届出する場合、市で出産日が確認できれば原則不要)
日本年金機構ホームページ<外部リンク>