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産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

ページID:0001878 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。ただし、平成31年4月からです。

届出に必要なもの

母子健康手帳など出産日がわかるもの(出産後に届出する場合、市で出産日が確認できれば原則不要)

日本年金機構ホームページ<外部リンク>