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市内障がい福祉事業所に勤務している方の資格取得を支援します

ページID:0034296 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

障害福祉資格取得促進支援事業

市内障がい福祉事業所へ勤務し、新たに社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の資格を取得した方へ支援金を交付します。

案内チラシ [PDFファイル/63KB]

 

***ご注意ください***

国、地方公共団体及びこれに準ずる団体(一部事務組合など)が開設する障がい福祉事業所は、すべて対象外となります。

対象資格

  1. 社会福祉士
  2. 精神保健福祉士
  3. 介護福祉士​

支援金額

  1. 社会福祉士 30万円
  2. 精神保健福祉士 30万円
  3. 介護福祉士 20万円

※支援金の交付は、対象資格ごとに1人1回が限度

※本支援金は税務申告上の一時所得として扱われますので、確定申告の際は一時所得として申告してください。

対象者(下記の要件をすべて満たす方)

  1. 社会福祉士、精神保健福祉士又は介護福祉士の資格取得時に、市内の障害福祉事業所に勤務している者で、対象資格取得後、同一法人が運営している障害福祉事業所に継続して1年以上勤務している者
  2. 申請年度の前年度に対象資格を取得した者
  3. 支援金交付後も引き続き魚沼市内の障害福祉事業所に勤務する意思があること
  4. 住所地である市区町村における市区町村税の滞納がない者
  5. 魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者

申請期限

申請年度の3月31日まで

必要書類

申請の際は下記書類をご提出ください。

※申請兼請求書(様式第1号)に下記書類を添付し併せてご提出してください。

  • 有資格者であることを証明する書類の写し
  • 市区町村税の納税証明書(税務情報を照会できない場合のみ)
    ※申請年の1月1日時点で魚沼市に在住していた場合は提出不要です。
    ※魚沼市外に在住の場合は課税証明書とお間違えないようご注意ください。​

要綱

本事業の詳細については下記リンクからご確認ください。

魚沼市障害福祉資格取得促進支援金交付要綱

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