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市内障がい福祉事業所の法人が、求人活動のため作成するチラシ等の印刷代、広告費を補助いたします。
案内チラシ [PDFファイル/62KB]
***ご注意ください***
国、地方公共団体及びこれに準ずる団体(一部事務組合など)が開設する障がい福祉事業所は、すべて対象外です。
1法人5万円または対象経費全額のいずれか少ない方の額
※消費税は対象経費に含みません。
※他の補助事業の対象となっている場合は、補助対象外とします。
対象経費支出後3か月以内又は対象経費支出年度の3月31日のいずれか早い日まで
申請の際は以下の書類をご提出ください。
申請書兼実績報告書(様式第1号) [PDFファイル/47KB]
※申請書兼実績報告書(様式第1号)に下記書類を添付し併せてご提出ください。
本事業の詳細については下記リンクからご確認ください。
市内で夜勤対応を行う障がい福祉事業所又は当該事業所の運営法人等に対し、夜勤手当を増額して支給する場合に、この増額分について助成します。
※令和5~9年度の5年間限り
***ご注意ください***
国、地方公共団体及びこれに準ずる団体(一部事務組合など)が開設する障がい福祉事業所は、すべて対象外です。
市内に入所施設等を開設又は運営する法人が夜勤(午後10時~翌日5時)対応者に支給する夜勤手当のうち、初めて補助金交付を受ける年度の前年度末の夜勤手当の額から増額して支給した金額
※夜勤対応者1人につき1時間あたり500円を上限(7時間 上限3,500円)を補助
※管理者等他の職務の兼務者を含み、宿直員等現場の障害福祉に関わらない職員は含まない
申請の際は下記書類をご提出ください。
※申請書(様式第1号)に下記書類添付し併せてご提出ください。
申請年度の5月31日まで
3か月ごと(4~6月、7~9月、10~12月、1~3月)の実績に基づき、障害福祉人材夜勤手当支援事業補助金請求申請書(様式第6号)又は障害福祉人材夜勤手当支援事業補助金精算申請兼実績報告書(様式第7号)及び夜勤対応者状況確認書(別紙1)の提出を受けて、補助金を交付します。
※4~12月の第3期までは下記書類を各期ごとの最後に勤務した日から30日以内に提出してください。
※1月~3月までの第4期は下記書類を補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに提出してください。
決定を受けた補助対象事業の内容を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ障害福祉人材夜勤手当支援事業変更等承認申請書(様式第4号)の提出が必要です。
決定を受けた補助対象事業の申請を取り下げるときは、あらかじめ取下書(様式第3号)の提出が必要です。
本事業の詳細については下記リンクからご確認ください。