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市内介護保険事業所などに勤務している方の奨学金返還を支援します

ページID:0002119 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

介護人材奨学金返還支援事業

魚沼市では不足する介護人材を確保するため、「介護人材奨学金返還支援事業補助金」の募集をします。
市内介護保険事業所等に令和2年4月以降、常勤労働者として就職した方に対し、就学時に借り入れた奨学金の返還額の一部を助成します。
魚沼市に住所のない方も申請していただけます。

補助対象経費

  1. 大学・専門学校等の就学のために貸与を受けた奨学金で、交付申請をする年度の前年度に返還した奨学金。ただし、利息は除く。
  2. 対象となる奨学金は、魚沼市奨学金、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第一種、第二種)、新潟県奨学金、その他市長が認めるもの

補助金額と期間

  1. 前年度に返還した奨学金の額の2分の1、上限12万円(1,000円未満の端数切捨て)
  2. 交付申請できる期間は、奨学金返還回数が月賦返還の場合は36回分、半年賦返還の場合は6回分、年賦返還の場合は3回分に達するまで(上限12万円×3年分)

 ※申請は毎年していただきます。

対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. 大学・専門学校等を卒業(修了を含む。)した方
  2. 令和2年4月以降、新たに市内介護保険事業所等へ常用労働者として雇用されている方で、市内同一法人へ継続して3年以上の勤務が見込まれる方
  3. 申請日において、対象となる奨学金の返還を既に行っており、かつ、奨学金の返還完了までの期間が3年以上ある方
  4. 奨学金返還について、他の補助金等の交付を受けていない方
  5. 奨学金返還の滞納をしていない方
  6. 市税の滞納がない方(市外の方等は、住所地の市役所等での証明書の発行が必要(税務情報を照会できない場合のみ)です。)
  7. 魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない方

補助金の返還

次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることがあります。

  1. 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき
  2. 補助対象要件を満たさなくなったとき
  3. 市内介護保険事業所等へ常用労働者として雇用されなくなったとき
  4. 市内介護保険事業所等へ継続して3年以上勤務しなかったとき

必要書類

介護人材奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/69KB]に下記の1~5の書類を添付して提出してください。

  1. 在職証明書(別紙1)[PDFファイル/29KB]
  2. 誓約書[PDFファイル/35KB]
  3. 奨学金の借入総額及び返還計画が分かる書類
  4. 前年度に返還した奨学金の返還額を証する書類
  5. 市税の納税証明書(税務情報を照会できない場合のみ必要)

 

 

詳しくは、「魚沼市介護人材奨学金返還支援事業補助金交付要綱」 [PDFファイル/3.33MB]をご確認ください。

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