【障害福祉職員キャリアパス支援事業】
市内障がい福祉事業所に就職している方、又は市内障がい福祉事業所に就職を希望する方に対し、資格取得のための費用を補助いたします。
案内チラシ [PDFファイル/89KB]
***ご注意ください***
国、地方公共団体及びこれに準ずる団体(一部事務組合など)が開設する障がい福祉事業所は、すべて対象外となります。
対象経費
- 社会福祉士養成課程の受講費用
- 精神保健福祉士養成取得課程の受講費用
- 介護福祉士実務者研修の受講費用
- 介護職員初任者研修の受講費用
※1~3はいずれか1つのみ、4に限り1~3のいずれか1つと重複することが可能
補助額
- 社会福祉士養成課程は、受講料の全額(上限20万円)
- 精神保健福祉士養成課程は、受講料の全額(上限20万円)
- 介護福祉士実務者研修は、受講料の全額(上限16万円)
- 介護職員初任者研修は、受講料の全額(上限10万円)
※補助額に1,000円未満の端数が出た場合は切り捨て
※いずれも消費税及び受講料のほかに負担するテキスト代等は除く
※この要綱による補助金以外の補助金または給付金の交付を受ける場合は、受講料から控除して交付
対象者(下記の要件をすべて満たす方)
- 申請年度に社会福祉士養成課程、精神保健福祉士養成課程、介護福祉士実務者研修又は介護職員初任者研修を受講した者
- 市内障がい福祉事業所へ雇用されている者で対象課程等終了後継続して6か月以上の勤務が見込まれる者、又は市内障がい福祉事業所への雇用を希望する者で対象課程等受講後、3か月以内に市内障がい福祉事業所に勤務し、継続して6か月以上の勤務が見込まれる方者。ただし、高等学校、大学等に在学している者は、当該学校終了後、1か月以内に障がい福祉事業所に勤務し、継続して6か月以上の勤務が見込まれる者とする。
- 過去にこの要綱による補助金等の交付を受けていない者
- 住所地である市区町村における市区町村税の滞納がない者
- 魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者
申請期限
対象研修修了後3か月以内又は申請年度の3月31日のいずれか早い日まで
必要書類
申請の際は下記書類をご提出ください。
※申請兼実績報告書(様式第1号)に下記書類を添付し併せてご提出ください。
- 対象課程等受講料の領収書の写し
- 対象課程等の修了証の写し
- 市区町村税の納税証明書(税務情報を照会できない場合のみ)
※申請年の1月1日時点で魚沼市に在住していた場合は提出不要です。
※魚沼市外に在住の場合は課税証明書とお間違えないようご注意ください。
要綱
本事業の詳細については下記リンクからご確認ください。
魚沼市障害福祉職員キャリアパス支援事業補助金交付要綱
<外部リンク>
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