障害福祉人材奨学金返還支援事業
市内障がい福祉事業所へ雇用されている方の返還中の奨学金を補助いたします。
案内チラシ [PDFファイル/73KB]
***ご注意ください***
国、地方公共団体及びこれに準ずる団体(一部事務組合など)が開設する障がい福祉事業所は、すべて対象外となります。
対象経費
- 大学・専門学校等の就学のために貸与を受けた奨学金であって、交付申請日の属する年度の前年度に返還した奨学金の額(利息は除く)
- 対象となる奨学金は、魚沼市奨学金、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第一種、第二種)、新潟県奨学金、その他市長が認めるもの
補助額と期間
- 前年度に返還した奨学金額の2分の1、上限12万円(1,000円未満の端数切捨て)
- 奨学金返還回数が月賦返還の場合は36回分、半年賦返還の場合は6回分、年賦返還の場合は3回分に達するまで(上限12万円×3年分)
※補助を受けようとする年度ごとに申請が必要となります。
対象者(下記の要件をすべて満たす方)
- 大学、専門学校等を卒業(修了を含む。)した者
- 令和4年4月以降、新たに市内障害福祉事業所へ常用労働者として雇用されている者で、市内同一法人へ継続して3年以上の勤務が見込まれる者
- 申請日において、対象となる奨学金の返還を既に行っており、かつ、奨学金の返還完了までの期間が3年以上ある者
- 奨学金返還について、他の補助金等の交付を受けていない者
- 奨学金返還の滞納をしていない者
- 住所地である市区町村における市区町村税の滞納がない者
- 魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者
申請期限
申請年度の3月31日まで
必要書類
申請の際は下記書類をご提出ください。
※申請書兼実績報告書(様式第1号)に下記書類を添付し併せてご提出ください。
- 奨学金の借入総額及び返還計画が分かる書類
- 前年度に返還した奨学金の返還額を証する書類
- 市区町村税の納税証明書(税務情報を照会できない場合のみ)
※申請年の1月1日時点で魚沼市に在住していた場合は提出不要です。
※魚沼市外に在住の場合は課税証明書とお間違えないようご注意ください。
要綱
本事業の詳細は下記リンクからご確認ください。
魚沼市障害福祉人材奨学金返還支援事業補助金交付要綱
<外部リンク>
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