魚沼市では、不足する介護人材を確保するため、「外国人介護人材社宅支援事業補助金」として
市内介護保険事業所に就職する外国人従業員の居住のための社宅を賃借、又は改修した法人に対して費用の一部を助成します。
補助対象経費
外国人従業員が居住する魚沼市内の社宅の改修費又は賃借料で申請年度に支払ったもの
※外国人従業員とは、在留資格が「介護」、「特定技能1号」・「技能実習」の業種が「介護」、「特定活動」の活動内容が「経済連携協定に基づく介護福祉士候補者」の方で、介護保険事業所に適切に雇用された方をいいます。
補助金額と期間
- 賃借料は、1戸当たり1年度につき上限12万円。毎年度申請が必要です。
- 改修費は、1戸当たり上限50万円。1戸の物件に対し1年間に限り申請ができます。
※補助額は、1法人につき年間50万円を限度とします。賃借料と改修費を組み合わせての申請もできます。
※他の補助対象となっている場合は、補助対象外とします。
※消費税は、補助額に含みません。
対象者
次の要件をすべて満たす法人
- 市内に介護保険事業所を開設している法人
- 魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない方
- 納付期限の到来した市税を完納している者(法人登録の市役所等での証明書を提出)
補助金の返還
補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることがあります。
申請に必要な書類
外国人介護人材社宅支援事業補助金交付申請書 [PDFファイル/44KB]に下記の1~7の書類を添付して提出してください。
- 社宅の賃貸借契約書の写し又は所有者を確認できるもの
- 改修の場合は、改修の内容を確認できる明細書の写し
- 改修する社宅が賃借の場合は、所有者の同意書
- 外国人従業員の在留カードの写し(表裏面)
- 在留資格が特定活動の場合はパスポートの指定書の写し
- 外国人従業員の労働契約通知、雇用契約書等、雇用に関する書類
- 市税の納税証明書(税務情報を照会できない場合のみ必要)
事業の変更により申請額を変更する場合は、外国人介護人材社宅支援事業変更等承認申請書[PDFファイル/27KB]の提出が必要です。
また、補助金の申請を取り止める場合は、外国人介護人材社宅支援事業補助金申請取下書 [PDFファイル/26KB]の提出が必要です。
実績報告に必要な書類
補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月1日から3月15日の間に、外国人介護人材社宅支援事業補助金実績報告書 [PDFファイル/47KB]に、下記1~6の書類を添付して提出してください。
- 社宅の賃貸借契約書の写し又は所有者を確認できるもの
- 改修の場合は、請求書及び改修の内容を確認できる明細書の写し
- 改修する社宅が賃借の場合は、所有者の同意書
- 賃借料又は改修費の支払いを確認できるもの
- 外国人従業員の在留カードの写し(表裏面)
- 在留資格が特定活動の場合はパスポートの指定書の写し
- 外国人従業員の労働契約通知、雇用契約書等、雇用に関する書類
- その他市長が必要と認めるもの
詳しくは、「魚沼市外国人介護人材社宅支援事業補助金交付要綱」 [PDFファイル/5.11MB]をご確認ください。
<外部リンク>
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