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婚姻届

ページID:0001812 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

届出期間

届出が受理された日が婚姻日となり、法律上の効力が発生します。

届出地

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(一時滞在地を含む)

届出人

夫及び妻双方

届出に必要なもの

婚姻届書(証人2名署名のあるもの ※証人は成年者であること)

その他

  • 婚姻に伴い住所変更を行う場合は、婚姻届を提出する際にお申し出ください。
  • 開庁時間外にお預かりした届書に不備があると、受理できない場合や後日届書を補正していただくことがあります。時間外に提出する方は、届書の内容に不備がないか、婚姻届の事前審査(※)をおすすめいたします。
    ※事前審査・・・月曜日~金曜日(平日)午前8時30分~午後4時30分まで市民課で行っています。届書の内容によっては他市町村に照会をする場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
  • 消えるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具で記入された届書は受付できません。
  • 婚姻届を提出された方の本人確認をさせていただきます。
    マイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書をお持ちください。