届出によって同じ戸籍にあるすべての方の本籍が変わります。
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地(一時滞在地を含む)
- 新本籍地
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
※筆頭者が死亡している場合は、配偶者のみで届出できます。
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(魚沼市内での転籍は必要ありません)
その他
- 管外転籍(市外から魚沼市へまたは魚沼市から市外へ転籍)の場合は、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本の添付が法定されています。
- 戸籍全部事項証明書等を発行後に戸籍の変動があった場合は、必ず変動後の記載がされた戸籍全部事項証明書等を添付ください。
- 消えるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具で記入された届書は受付できません。