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葬祭費・移送費の支給(国民健康保険)

ページID:0001901 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

葬祭費

国民健康保険の加入者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に対して支給されます。
支給額:50,000円

ご注意ください!

  • 葬祭費は葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
  • 社会保険などの加入者本人が会社等を退職後3か月以内に亡くなられたときは、以前に加入していた社会保険等から支給されます。(扶養となっていた方は、退職後3か月以内でも国民健康保険から支給されます)

ご安心ください

  • 葬祭費は、相続放棄をしても受け取ることができます。(相続放棄の予定も同様です)
  • 魚沼市では、直葬(火葬式)でも葬祭費の申請ができます。

ご相談ください

保険税に未納がある場合、ご相談ください。未納保険税に充当ができます。

移送費

重病で通常の移動が困難な方が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院などをして、移送に費用がかかったとき、必要と認められた場合に支給されます。
例:震災・災害時に交通が止まり、医師の指示によりヘリコプターで移送を行った。
(申請が必要です。詳しくは市民課 国民健康保険係 025-793-7971へお問い合わせください)

*社会保険等から支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。