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犬を飼うときは

ページID:0002021 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

犬の登録は飼い主の義務です

生後91日以上経過した犬を飼うときは、「居住する市区町村に登録すること」が狂犬病予防法で義務づけられています。

登録できる場所

  1. 市役所生活環境課窓口(魚沼市役所本庁舎2階)
  2. 魚沼市指定獣医師の動物病院 魚沼市指定獣医師一覧[PDFファイル/26KB]
  3. 魚沼市狂犬病予防集合注射会場(毎年4月~5月に開催)

料金

登録手数料 3,000円

届出様式届出様式

犬の鑑札注射済票再交付申請書[PDFファイル/30KB]
犬の鑑札注射済票再交付申請書[その他のファイル/54KB]

登録後、鑑札は首輪に着けましょう!

魚沼市の鑑札を交付します。鑑札は愛犬の住所や飼い主を表すものです。

もし逸走したり、事故にあって帰れなくなり保護された場合も鑑札がついていれば、その番号から飼い主が判明し、全国どこからでも連絡を受けることができます。

鑑札と予防注射済票は必ず首輪に着けましょう。

鑑札の再交付

鑑札を亡失または、損傷したときは再交付の申請が必要になります。

その際には、損傷等した鑑札もご提出ください。

料金

再交付手数料 1,600円

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