届出期間
お子さんが生まれたら、14日以内(出生日を含む)に出生届を提出してください。
※国外で出生した場合は、3ヶ月以内に提出してください。
届出地
- 父母の本籍地
- 父母の住所地(里帰り出産等の一時滞在地を含む)
- 出生地
届出人
生まれた子の父または母(父母が婚姻していない場合は母)
※父母双方による届出もできます。その場合は届書に、父母双方の署名・生年月日の記入が必要です。
届出に必要なもの
- 出生届書(医師・助産師による証明済のもの)
- 母子健康手帳
関連する手続き
- 出生連絡票の提出
出生連絡票とは、母子手帳の最終ページにあるハガキです。出産後できるだけ早めに提出してください。
- 児童手当
出生日から15日以内に手続きをしてください。
- 子ども医療費助成受給者証の申請
お子さんの医療費が助成される受給者証が交付されます。
- 出生育児一時金の申請
医療保険から、一時金が支給されます。詳しくは医療機関へご相談ください。
- 公営住宅入居者(入居親族異動届)
公営住宅に入居されている方は、「入居親族異動届」の提出が必要です。
その他
- 子の名に使用できるのは、常用漢字および人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
参考:法務省ホームページ「子の名に使える漢字」<外部リンク>
- 外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,一定の期間内に,日本国籍を留保する意思表示をしなければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。子の日本国籍を失わせないためには,出生届と同時に国籍の留保の届出をする必要があります。
- 離婚後300日以内に出まれた子は前夫が父と推定されます(民法772条)。
お悩みの方は市民戸籍係にご相談ください。
- 消えるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具で記入された届書では受付できません。