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離婚届

ページID:0001819 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

届出期間

協議離婚の場合は、届出をした日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚の場合は、調停・和解成立、審判・判決確定、請求の承諾の日から10日以内

届出地

  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦の住所地(一時滞在地を含む)

届出人

協議離婚の場合は、夫及び妻双方
裁判離婚の場合は、申立人または訴えの提起者

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(提出する市区町村が本籍地である場合は不要)

協議離婚の場合
※届書には、証人2名署名のあるもの。証人は成年者であること。

裁判離婚の場合
※調停、和解、認諾調書の謄本または審判書、判決書の謄本および確定証明書

その他

  • 婚姻中の氏をそのまま称したい方は、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をしてください。
    離婚届と同時に提出することもできます。
  • 離婚届の際に、親権者を定めてもお子さまの戸籍に変動は生じません。
    父母の離婚により、お子さまの氏を変更したい(父又は母の戸籍に異動させたい)ときは、家庭裁判所の許可を得た後、
    入籍届を提出する必要があります。詳しくはお問い合わせ下さい。(市民戸籍係 Tel:025-792-1112
  • 離婚届だけでは、住所変更の手続きはできません。離婚に伴い住所変更する場合は、届出の際お申し出ください。
  • 開庁時間外にお預かりした届書の内容に不備があると受理できない場合や後日届書を補正していただくことがあります。
    時間外に届出をされる方は、届書の内容に不備がないか事前審査することをおすすめいたします。
  • 消えるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具で記入された届書は受付できません。
  • 離婚届を提出された方の本人確認をさせていただきます。
    マイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書をお持ちください。

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

離婚によって婚姻前の氏にもどる人が、離婚後も婚姻中の氏を続けて称するための届出です。

届出期間

離婚日から3か月以内に提出する必要があります。離婚届と同時に提出することもできます。

届出地

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の住所地(一時滞在地を含む)

届出人

離婚により旧姓にもどる人

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届書
  • 全部事項証明書または戸籍謄本(提出する市区町村が本籍地である場合は不要)

離婚に関連する手続き

離婚にともなう主な各種手続・制度等です。所得、家庭状況等により該当にならない場合もあります。詳しくは各担当へお問い合わせ下さい。

離婚のチェックリスト(令和4年4月)[PDFファイル/100KB]

離婚に関連する手続き
項目 対象者 概要 問合せ先
年金資格異動 配偶者の扶養となっていた方 3号→1号の資格変更届が必要です 国民健康保険係
Tel 793-7971
年金保険料免除申請 納付が困難な方 納付が免除(猶予)される場合があります
厚生年金記録の分割 希望者 当事者間で厚生年金納付記録を分割し、年金支給額に反映させます 長岡年金事務所
Tel 0258-88-0006
国民健康保険加入 配偶者の扶養となっていた方 社会保険を離脱した方は、国民健康保険に加入する必要があります 国民健康保険係
Tel 793-7971
国民健康保険税

国民健康保険加入者

国民健康保険に加入すると、国民健康保険税が発生します
保険証の更新 住所、世帯主、氏を変更した方は手続きが必要です
児童手当 中学3年生までの児童を養育している方 受給者が変更となる場合は手続きが必要です 子ども課
Tel 792-9201
児童扶養手当 母子・父子家庭等で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の一定の障害のある児童を養育している方 ひとり親家庭の父または母や父母に代わって児童を養育している方に支給されます※所得制限等があります
ひとり親医療費助成

母子・父子家庭等で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の一定の障害のある児童を養育している方

ひとり親家庭の父または母や父母に代わって児童を養育している方の医療費(保険適用分)の一部を助成します。児童については無償となります※所得制限等があります

子ども医療費助成

0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童 受給者、住所、健康保険に変更がある場合は手続きが必要です

保育園・幼稚園
児童クラブ

利用者 住所・保護者・氏等に変更がある場合は手続きが必要です

学籍変更届

小中学生 学校教育課
Tel 793-7452

公営住宅

公営住宅入居者 入居名義人変更等の手続きがあります 都市整備課
Tel 793-7991
口座振替 口座振替を利用している方 振替口座や口座名義人を変更する場合は手続きが必要です。市内の金融機関に改めて「口座振替依頼書」を提出してください。
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